第20条
ユーザーによる解除

1 . ユーザーは、解約を希望する月の前月末日までに所定の手続きにより弊社へ解約の通知を発信し、弊社が当該通知を受信することで解約できるものとする。但し、解約の効力は、特に指定のない場合、当該通知を弊社が受信した日を含む月の翌月(以下、「解約成立月」という)の1日から発生するものとする。
2 . ユーザーによる解約後は本サービスの支払債務が新たに発生することはない。但し、解約を行う際は、既に発生した本サービスの利用料金等、ユーザーが弊社に対して負った一切の債務につき当然に弁済期が到来したものとし、その際の清算方法等に関する定めについては、第6条に定める方法を準用するものとする。
3 . 第1項によりユーザーが解約する場合、第2項により、ユーザーは解約を通知した日を含む月の末日までの利用料金を弊社が指定する方法で支払うものとする。なお、弊社は、ユーザーから既に支払済みとなった料金等について、第4条第8項その他特に弊社が指定した場合を除き一切払い戻しをしないものとする。
4 . 第10条第7項に基づき、解約時におけるサーバー内のユーザーに関するデータは、解約後、返却を行わないものとする。
5.第1項により弊社がユーザーから解約の通知を受信した日が、解約成立月の前月15日から末日までの期間内に該当する場合、第6条の方法により解約成立月以降の料金(以下「解約時過払金」という)が決済される場合があることにつき、ユーザーは予め同意するものとする。
6.前項に伴い解約時過払金が存在する場合、弊社は、速やかに当該解約時過払金をユーザーに対し返還するものとする。但し、弊社がユーザーに対し何らかの債権を有する場合、弊社は、当該債権を自動債権として、ユーザーが弊社に対して有する当該解約時過払金の返還請求権と相殺することが出来るものとする。
7.第6項により、弊社がユーザーに解約時過払金を返還する場合、振込に要する手数料はユーザーが負担するものとする。