米軍駐留は憲法9条
2項違反との伊達判決

 「米軍駐留は憲法9条2項違反」との
1959年3月30日の東京地裁判決(伊達判決)を引き出した砂川刑事特別法事件。
 7人の被告のうち、福岡の武藤軍一郎氏はじめ3人の方が今でも健在で判決と砂川の闘いを若い人に伝えようと頑張っています。

公判記録CD刊行

 「伊達判決を生かす会」が
東京地検の地下倉庫に
「刑事参考記録」として眠っていた公判記録を開示させ、
28回に及ぶ公判記録、
最高裁の跳躍上告審での記録
22冊5248ページをCD―ROMに収録し、刊行しました。

CD―ROMは1枚2,000円。

★申し込みは★
氏名、送り先住所
電話番号明記の上、
ファクス03-3239-7870
「伊達判決を生かす会」
事務局長・吉沢弘久さんあて

駐留米軍の存在
許すべからざるもの

伊達判決は
「駐留米軍は必要と判断した際、日本区域外に出動する結果、
日本は自国と関係のない武力紛争に巻き込まれる。
これは、
『政府の行為により戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意し』
との憲法前文の精神に反する」と判決した。

また判決は、
「米軍駐留は、日本の施設・区域の提供、経費の負担、その他があって可能となるので、駐留を許容する政府の行為は憲法9条2項に言う
『戦力の保持』に該当する。
駐留米軍は憲法上その

存在を許すべからざるものである」と断じた。

珠玉の資料

 憲法9条はわれわれの味方だという確信を与え、闘いを励ます力となった。

 安保破棄、米軍撤収、基地閉鎖の日まで
 生命力を持ち続けると思う。

 宮崎砂川町長、青木行動隊長はじめ現場の証言は胸に迫る。
 裁判官の心も動かし違憲判決の決意を固めさせたのではないか。

 今、平和を求め、憲法を学ぶ人たちに、多くの示唆を与えてくれる珠玉の資料として推薦したい。

(内藤 功 弁護士、砂川事件上告審弁護団事務局長)

赤旗日刊紙
2011年8月23日号

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