無人島だった

 尖閣諸島は、日本と中国のいずれの国の住民も定住したことの無い無人島でした。
 1884年に日本人の古賀辰四郎が、初めて探検し、翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請していました。

 日本政府は、沖縄県などを通じて現地調査を行ったうえで1895年1月14日の閣議決定で日本領に編入しました。

「先占」要件に合致

 所有者のいない無主の地に対しては国際法上、最初に占有「先占」に基づく取得及び実効支配が認められています。
 日本の領有に対し、1970年代にいたる75年間、外国から意義を唱えられてことは一度もありません。
 日本の領有は、「主権の継続的で平和的な発現」という「先占」要件に十分合致しており、国際法上も正当なものです。

70年代から領有権主張

 1969年に公刊された国連アジア極東経済委員会の報告書で、尖閣諸島周辺の海底に石油・天然ガスが大量に存在する可能性が指摘されたことが背景にあります。
 台湾が70年代に入って尖閣諸島の領有権を主張し始め、中国政府も71年12月30日の外交部声明で領有権を主張するにいたりました。
 明代・清代の文献の記述では、尖閣諸島は、中国から琉球に向かう航路の目標としてこれらの島が知られていたことを示しているだけであり、中国側の文献にも中国の住民が歴史的に尖閣諸島に居住したことを示す記録はありません。
 中国が領海法に尖閣諸島を中国領と書き込んだのは92年のことでした。それまでは、中国で発行された地図でも、尖閣諸島は中国が「領海」とする区域の外に記載されていました。
違法操業取締は当然

 日本共産党は72年、「尖閣列島問題に関する日本共産党の見解」(同年3月31日付赤旗)を出しています。
 領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域です。尖閣諸島付近の日本の領海で、外国漁船の違法操業を海上保安庁が 取締るのは、当然です。
必要な日本外交

 日本外交には、
★第1に、尖閣諸島の領有権には国際法上の根拠があることを国際舞台で明らかにする積極的活動が必要です。

★第2に、今回のような事件の再発防止のため必要な交渉を大いに進めることが求められています。

■尖閣諸島関連年表