1884年に日本人の古賀辰四郎が、初めて探検し、翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請していました。 日本政府は、沖縄県などを通じて現地調査を行ったうえで1895年1月14日の閣議決定で日本領に編入しました。
日本の領有に対し、1970年代にいたる75年間、外国から意義を唱えられてことは一度もありません。 日本の領有は、「主権の継続的で平和的な発現」という「先占」要件に十分合致しており、国際法上も正当なものです。
台湾が70年代に入って尖閣諸島の領有権を主張し始め、中国政府も71年12月30日の外交部声明で領有権を主張するにいたりました。 明代・清代の文献の記述では、尖閣諸島は、中国から琉球に向かう航路の目標としてこれらの島が知られていたことを示しているだけであり、中国側の文献にも中国の住民が歴史的に尖閣諸島に居住したことを示す記録はありません。 中国が領海法に尖閣諸島を中国領と書き込んだのは92年のことでした。それまでは、中国で発行された地図でも、尖閣諸島は中国が「領海」とする区域の外に記載されていました。
領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域です。尖閣諸島付近の日本の領海で、外国漁船の違法操業を海上保安庁が 取締るのは、当然です。
★第1に、尖閣諸島の領有権には国際法上の根拠があることを国際舞台で明らかにする積極的活動が必要です。 ★第2に、今回のような事件の再発防止のため必要な交渉を大いに進めることが求められています。 ■尖閣諸島関連年表 |