近代の立憲主義は、主権者国民が、人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方にたっています。 国民を縛るのが憲法ではありません。 権力を縛るのが憲法です。 憲法改定の要件も、時の権力者に都合のいいように、コロコロと改変することが難しくされております。 世界の多くの国々でも大原則になっています。 国会による憲法改定の発議要件を、過半数にする。 すなわち一般の法律並みにする。 これは、憲法が憲法でなくなる「禁じ手」であって、絶対に許すわけにはいきません。
日本弁護士連合会も、96条改定反対声明を出しました。 憲法9条改憲派で有名な慶応大学教授の小林節さんは、ラジオ番組のインタビューでこのようにおっしゃいました。 「権力者を制限する、権力者を不自由にするのが憲法ですから、こんなことが許されたら憲法は要らないということになる。 憲法が憲法でなくなっちゃう。 裏口入学みたいな改憲は、やったらダメです」 私は、憲法96条改定反対の一点で、一致するすべての政党、団体、個人が協力し、国民的共同を広げ、改憲派の出鼻を徹底的にくじくために、力をあわせることをよびかけるものです。 ◆第2の矛盾時代逆行 ◆憲法の日特集 |