第8条
通知物や物品の発送

1 . 弊社からユーザーへの通知は、通知内容を記載した電子メールもしくは書面を発信し、または弊社が指定するwebサイトに掲載する等、弊社が適当と判断する方法により行うものとする。
2. 弊社は、電子メールもしくは弊社が指定するweb サイト内への記載をもってユーザーへの利用料金の請求書に替えることが出来るものとする。
3 . 第1項及び第2項における電子メールの送信にあたっては、ユーザーから申告されたメールアドレス(第11条による変更後のものを含む。)をもって送信先アドレスとする。
4 . 第1項から第3項までの規定に基づき、弊社からユーザーへの通知を電子メールの送信または弊社が指定するwebサイトへの掲載により行う場合、当該通知は、通知内容が所定のサーバー内に入力された時点でユーザーに到達したものとみなし、ユーザーが実際に確認を行ったことまでを必要としないものとする。
5 . 申告されたユーザーの住所(第11条による変更後のものを含む。)宛に弊社から送信した発送物が、宛先不明、留置期間経過等によって返送された場合、当該発送物を発信した日の翌日を含め、発信日の3日後に到達したものとみなす。