一つは 行政府の行為の一部を、司法が、他国が行う戦争への加担・協力であり憲法違反、と断定したことです。 二つ目は 平和的生存権を具体的な権利として認めたことです。 平和でなければ、憲法第三章に書かれている全ての権利が、制限、否定される、つまり平和であること、平和の中で生きることは全ての権利の元になると言っています。 戦争に加担・協力しないことも平和的生存権だとした判決で、これは凄い。 この判決をどう使い活かすのか、今後は私達市民の出番です。
海上自衛隊の護衛艦が現地で活動し、海外派兵を恒久化する法案が審議されています。 ソマリア沖の問題は、海の問題ではなく、政治、経済、保安体制が壊滅された”陸”の問題です。 英国とイタリアによる分割植民地支配を終わらせた1960年の独立後、東西冷戦構造の下で米国とソ連が武器を供与し、91年以降は内戦となり、無政府状態が18年続いている。 海賊問題は国際社会、とりわけ先進国に責任があると言えます。
日本は90年代に、マラッカ海峡において、財政、技術援助を沿岸諸国に行い、海賊行為を激減させた経験を持ちます。 憲法9条をもつ国として、非軍事対応で海賊対策を講じるリーダーシップがとれるのです。 「海賊対処」新法案は、武器使用基準が大幅に緩和されています。 イラク派兵違憲判決は、米兵と物資の輸送について憲法違反だと判断したものですが、今回は、より直接的な武器による威嚇、武力の行使に繋がります。 イラクのケースでも踏み込んでいなかったものです。
ソマリア沖への自衛隊派兵について、問題点を市民の間に広めていきたいと思います。 聞き手 遠藤誠二 赤旗日刊紙 09年5/6号要約 ◆日刊紙駆け足紹介 ◆今日は植木トップ |