○リトルシニア秋田規約 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、リトルシニア秋田と称する(以下会に省略)。 (事務所) 第2条 このチームは、主たる事務所を秋田市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本会は野球を愛する中学生に対し、硬式野球の基礎を習得させるとともに、心身の練磨と規律を重んずる明朗なスポーツマンとしての基礎を養成し、高校野球の次代を担う少年少女の健全な育成を行うことを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会及びリトルシニア東北連盟主催の各種大会への参加 (2) リトルシニア東北連盟秋田県支部主催の各種行事に対する参加 (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業 第3章 会員 (会の構成員) 第5条 この会は、この会の事業に賛同する個人及び、次条の規定によりこの会の会員となった者をもって構成する。 (会員資格の取得) 第6条 この会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 (経費の負担) 第7条 この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎月、会員は理事会において別に定める額を支払う義務を負う。 2 選手以外の会員については、年会費として理事会において別に定める会費等を支払う義務を負う。 (任意退会) 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1) 連絡なしに練習および試合を休む者 (2) 会の品位を著しく損なう言動および態度をとる者 (3) 指導者の指導に従わない者 (4) その他指導者が不適当と判断した者 (会員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときその資格を喪失する。 (1)第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。 (2)総会員が同意したとき。 (3)当該会員が死亡したとき。 第4章 役員 (役員の設置) 第11条 この会に、次の役員を置く。 (1)理事 5名以上7名以内 (2)会計監査 2 理事の互選により会長、副会長1名を置く。 3 理事会において必要とされた場合には、顧問、相談役、その他の役員を理事以外の者から選任することができる。 (役員の選任) 第12条 理事は、会長が委嘱する。 2 会長、監督、事務局長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 保護者代表者は保護者の互選により推薦を受け、会長が理事に委嘱する。 (理事の職務及び権限) 第13条 理事は、理事会を構成し、この規定で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、この規定で定めるところにより、この会を代表し、その事務を執行する。 (役員の任期) 第14条 役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事会の終結の時までとする。 2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 役員は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第15条 理事は、理事会の決議によって解任することができる。 (報酬等) 第16条 理事及び役員は、無報酬とする。 第5章 理事会 (構成) 第17条 この会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第18条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この会の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 事務局長及び監督の選任及び解職 (4) 会員の除名 (5) 予算及び決算並びにこれらの附属明細書の承認 (6) 規約の変更 (7) 解散及び残余財産の処分 (8) その他重要な事項 (招集) 第19条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 (開催) 第20条 理事会は、定時として毎年度10月に開催するほか、必要がある場合に開催する。 (議長) 第21条 理事会の議長は、会長がする。 (議決権) 第22条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。 (決議) 第23条 理事会の決議は、議決権の過半数を有する理事が出席し、出席した理事の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、理事の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 役員の解任 (3) 規約の変更 (4) 解散 (議事録) 第24条 理事会の議事については、顛末を記載した議事録を作成する。 第6章 保護者会 (保護者会の構成) 第25条 この会に保護者会を置く。 2 保護者会は、すべての会員の保護者をもって構成する。 (保護者会の目的) 第26条 保護者会は、チームの応援及び円滑な会運営に資することを目的として、次の事業を行う。なお、保護者会は会の一機関として存在し、会の意思に基づいてのみ、その活動を行い、会活動に関する独自の意思決定等は行わない。 (1) 会運営の補助 (2) 各種大会の運営補助 (3) その他、会から協力を求められた事項 (保護者会役員) 第27条 保護者会には次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 女性部長 1名 (4) 副女性部長 2名 (5) 会計担当 1名 (6)その他必要とする役員 2 保護者会の各役員は、保護者の互選により選出する。 (保護者会役員の任期) 第28条 保護者会役員の任期は、原則として一年間とする。但し、再任は妨げない。保護者会役員は任期が満了しても後任が選任されるまで、その職務を行う。 (保護者会の役員の責務) 第29条 保護者会の各役員は、保護者会の目的に従いその使命を行うため次の役割を担う。 (1) 会長は、保護者を代表して会の運営を補佐し保護者間の連絡調整を行う。 (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある場合はその代行を行う。 (3) 女性部長は、女性の保護者を代表し、各種大会、練習試合、遠征等の運営に協力する。 (4) 副女性部長は女性部長を補佐し、女性部長に事故ある場合はその代行を行う。 (5) 会計担当は、各種大会、練習試合、遠征等における会計業務を行う。 (保護者の責務) 第30条 保護者会役員以外の保護者は、会から依頼があった事項について役員任せにすることなく、次の事項につき了解のうえ会に協力を行う。 (1) 保護者会は会からの要請があった事項についてのみ、その運営に協力する。 (2) 保護者はいかに経験技量があっても、会の指導方針に従う。 (3) 練習場所、試合、行事等の場合、解散場所までの往復の交通には充分注意し、保護者が協力の上、送迎する。 (4) 遠征、招待試合にはできるだけ応援、手伝いの協力をする。 (5) 会費は、欠席しても退団しない限りは納入すること。 (6) 引っ越し等、住所に変更があった時は、速やかに事務局へ連絡すること。 (7) 保護者は、自分の子どもだけ直視することなく、会全体の一人一人の子どもに目を向ける。 (8) 保護者は、選手に先んじて、選手の模範となるように行動する。 第7章 資産及び会計 (事業年度) 第31条 この会の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第32条 この会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、理事会の承認を受けなければならない。 (特別会計) 第33条 本会は、必要がある時は、役員会の議決により、特別会計を設けることができる。 (事業報告及び決算) 第34条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、理事会の承認を経て会員に報告しなければならない。 (1) 事業報告 (2) 決算報告書 (3) 会計監査報告 (4) 理事及び役員の名簿 第8章 規約の変更及び解散 (規定の変更) 第35条 この規約は、理事会の決議によって変更することができる。 (解散) 第36条 この会は、理事会の決議により解散する。 附 則 この規定は、平成22年8月7日から施行する。 |