家族の方が困らない様に...相続に関して。 人は誰でも、やがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。 遺言の作成・相談や、遺言執行は、行政書士にご相談ください。 被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、 戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。 また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。 相続手続でお悩みでしたら、行政書士にご相談を。 |