期間社員の解雇無効
藤沢工場訴え・横浜地裁

契約期間中の解雇は
無効だとして

藤沢工場の期間労働者
三浦慶範(27)さん等
JMIU(全日本金属
情報機器労働組合)
いすゞ自動車支部の
労働者3人が12月9日

解雇予告の効力停止と
賃金・満期慰労金の
仮払いを求める仮処分を
横浜地裁に申立てました

栃木工場の期間労働者の
組合員2人も4日に
申立てています。

契約期間中なのに

いすゞは期間・派遣
労働者1,400人全員を
12月26日で解雇すると
11月17日に通告。

三浦さん等は
期間労働者として
雇用契約更新を繰り返し
来年4月まで契約でした。

解雇事由に当らない

申立書は
有期雇用の中途解雇に
ついて、労働契約法で
「経営危機など
『やむを得ない事由』が
なければ解雇できない」
として正社員の
解雇要件より厳しく
規制されると指摘。

600億円の経常利益を
見込み、101億円の
株主配当を予定する
同社に経営危機は
ないと指摘。

解雇の必要性
解雇回避の努力
労働者への説明・協議等
整理解雇の四要件を
満たしておらず

解雇は無効と
指摘しています。


日本共産党予定候補激励

鷲見賢一郎弁護士は
「有期契約期間中
の解雇は、厚労省通達や
判例からみても際立って
ひどい暴挙だ」と
指摘しました。

申し立てには神奈川労連
JMIUの労働者らが
支援にかけつけ
日本共産党のはたの君枝
衆院南関東比例予定候補
も激励しました。

(赤旗12月10日抜粋)

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