「生存権裁判」の東京訴訟弁護団長。 「生活保護の老齢加算廃止は、憲法25条違反だ」と加算の復活を求めています。 新井氏は「国民の生活現場にこそ真実がある」と力説します。 朝日訴訟では、日本患者連盟が全国で結核入院患者を大規模に調査し、生活実態を明らかにしました。 現場を知る専門家や学者が「特別弁護団」をつくって証言しました。 法廷外の運動で世論をつくることも重要と新井氏は指摘します。 労働組合や各界各層で作る団体が、自らの要求として活動を広げ、国民に憲法について考えてもらう意識の変化を起こしました。 それが政府の生活保護行政を大きく動かしてきました。
朝日訴訟一審判決は「われわれの認識を超えた判断をしてくれた」といいます。同判決は重要な判断を示しました。 同判決は憲法25条が単なる「理想」ではなく国民の明確な権利だと認めました。 「もし国が生存権の実現に障害となる行為をとるとき、その行為は無効」としました。
「健康で文化的な生活水準」には客観性があり、その水準は最低所得層の存在に規定されるものではない ▼同水準は国の財政事情に左右されてはならず、むしろ予算の配分を「指導支配すべき」としました。 これらの判断から当時の生活保護基準は憲法25条の理念に反すると、結論付けました。
今年6月粉貸しは講演をしました。 「訴訟は二審で原告敗訴、最高裁で却下されました。 しかし、一審判決の1年後、長期入院患者の生活扶助費の金額が朝日さんが主張していた月1,000円以上に引き上げられ、その後も一時期、保護基準が顕著に改善されていきました」 小中氏は 「生存権裁判」にふれ、「担当する裁判官が、憲法25条の理念と生活保護法の趣旨に従って、的確な判断をされることを切に希望したい」と語りました。 その会場で起案原稿をNPO法人朝日訴訟の会に貴重な資料として手渡しました。 赤旗日刊紙要約 10年10月17日号 ◆すさまじい頑張り ◆今日は植木トップ |