仁比議員の趣旨説明

2009年7月9日(木)
「しんぶん赤旗」
より要約紹介


日本共産党の
仁比聡平議員が7日の
参院環境委員会で行った

「水俣病被害者の救済
及び水俣病問題の解決に
関する特別措置法案」の
全部を修正する
日本共産党修正案の
趣旨説明は次の通りです

水俣病の全ての
未認定患者は、長年の
苦しみや差別に
耐えながら、
水俣病被害者として
認定され、正当な補償が
受けられることを
切望しています。

修正の第一

国が、最高裁判決に
よって事実上否定された
国の判断条件に固執し、

「二重の基準」の抜本的
見直しを拒否している
もとで、公害健康被害補償法の水俣病認定基準を1年以内に見直し、最高裁判決に基づく認定基準によって認定患者に適正な補償の実施を確保するものです。

新たな認定基準は、
(1)四肢末梢(まっしょう)優位または全身性の触覚または痛覚の感覚障害

(2)口の周囲の触覚または痛覚の感覚障害

(3)舌または指先の2点識別覚の障害

(4)求心性視野狭窄(きょうさく)

(5)大脳皮質障害による知覚障害、精神障害または運動障害―を法定化し、一つでも条件を満たす者は水俣病被害者として認定する措置を講じなければならないこととします。

水俣病の認定審査は、主治医の判断に基づくことを基本として行わなければならないものとします。

修正の第二

最高裁判決に基づいた認定基準ですべての水俣病被害者を救済するために、

3年を目途に、長年研究、診察にあたってきた研究者、医学者の意見を聴き、不知火海沿岸、阿賀野川流域の住民の健康調査を実施し、

水俣病被害の全容を解明します。

また、メチル水銀曝露(ばくろ)による健康影響及びこれによる症状治療等の調査研究を実施し、

胎児性水俣病などが水俣病の認定を受けられるなど

必要な措置を講じなければならないものとします。

修正の第三

水俣病の認定を受けた者の補償は、
最高裁判決の趣旨を踏まえ、
水俣病の原因となったメチル水銀を排出した加害企業チッソ及び昭和電工、

水俣病の健康被害の拡大を防止できなかった責任を有する

国および県が、それぞれの責任に応じた費用を負担するものとします。

この規定に基づき、
認定基準の見直しによる最高裁判決水準の被害補償を完遂させるために、

国は水俣病被害者と
加害企業チッソ
および昭和電工との
新たな補償協定を締結させます。

最高裁判決で断罪された
加害企業チッソ、
国および県の加害責任は、
補償協定に明記することとします。

◆水俣病法成立
◆水俣病解決へ向けて
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