金利は、

「利息制限法」と

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)
という2つの法律で上限が定められています。

まず、利息制限法では、

貸出金額ごとに
次の金利を超える
利息を無効としています。


元本10万円未満―
年利20%

元本10万円以上100万円未満
年利18%

元本100万円以上
年利15%

上限金利の引き下げについては、
従来の出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、
利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていましたが、
出資法の上限金利が20%に引き下げられました。

完全施行(2010年6月18日に施行)以降に金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。
また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります(下表参照)。

つまり、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15〜20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。


(出資法の金利の上限は、従来は年利40.004%でしたが、
高金利批判を受けて、平成12年6月以降の契約分から

年利29.2%に引き下げられ

平成22年に20%に引下げられました


年29.2%とは、

元本1万円につき1日8円の利息となります。